資金決済法に基づく表示
発行事業者
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
前払式支払手段の支払可能金額等
+preciousギフトカードは6,600円です。
有効期間
+preciousギフトカードの有効期間は、「FUJIFILMプリント&ギフト」(以下、本サービスといいます)
又はお店でのご購入日から6か月間です。
お問い合わせ先
FUJIFILM Prints&Gifts サポートセンター
TEL:0570-06-6560 受付時間 10:00~17:00(土日祝・年末年始を除く)
使用場所の範囲
本サービスのサイト内でのみで利用可能です。
利用上のご注意
- 1.+preciousギフトカード購入後のキャンセル、払戻しはいたしません。但し、当社が+preciousギフトカードの販売を終了(廃止)する場合は、この限りではありません。その他、詳細については「FUJIFILMプリント&ギフト」利用規約(https://pg-ja.fujifilm.com/terms-of-service.html)及びプライバシーポリシー(https://pg-ja.fujifilm.com/privacy-policy.html)をご確認ください。
- 2.+preciousギフトカードのギフトコードを他人に知られないよう、十分に注意してください。所有者になりすまして、不正使用されるおそれがあります。
- 3.+preciousギフトカードの盗難・紛失及び不正使用に関して、当社は一切責任を負いません。
- 4.+preciousギフトカードは、再発行しかねますので、ご了承ください。
- 5.+preciousギフトカードの払い戻しや換金はできません。
- 6.ギフトカードの金額を超える商品をご購入の場合は、他の決済方法で差額分をお支払いください。
会員規約
「FUJIFILMプリント&ギフト」利用規約(https://pg-ja.fujifilm.com/terms-of-service.html)
およびプライバシーポリシー(https://pg-ja.fujifilm.com/privacy-policy.html)をご確認ください。
資金決済法第14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、
前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の
発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法 31 条 1 項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき、
あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
不正利用発生時の補償方針
当社は、前払式支払手段の不正取引(前払式支払手段の保有者の意思に反した、権限を有しない第三者の指図による前払式支払手段の利用のことをいいます)により、前払式支払手段の保有者に生じた損失について、「FUJIFILMプリント&ギフト」利用規約又は法令に基づき当社が責任を負う場合を除き、一切の責任を負わないものとします。なお、不正取引に関する通報、ご相談につきましては、上記お問い合わせ先宛にお願いいたします。